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保存期間150年
投稿日:2024年02月06日 トピックス
こんにちは。赤井です。
突然ですが、市町村で発行してもらえる住民票を取り寄せられたことはありますか?
運転免許所の住所変更や賃貸住宅の契約などで必要になるものですが、
最近ではコンビニでも発行できるなど便利になっています。
そんな住民票ですが、転出や死亡によって住民票そのものが消除された際には
「除票」という扱いになります。
この「除票」ですが、もともと義務付けられていた保存期間が5年だったところ、
令和元年6月20日の住民基本台帳法改正により、なんと150年に延長されました。
所有者・相続人不明の土地や建物などが増えたことへの対策ということですが、
自分が亡くなってから150年後まで情報が残ると思うと、途方もないように感じます。
このような長期保存が義務付けられる改正も電子化が進んだからこそとも言えますね。
1月から携わらせていただいている行政システムの改修プロジェクトで
この除票の保管期間延長が対象となっていて、とても驚いたため、
今回はこちらのテーマで記事を書いてみました。
普段あまり意識することのない行政手続きですが、
この除票の保存期間延長や海外間の異動の手続きなど、
時代に合わせて変化していることを感じました。