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改正著作権法

投稿日:2020年07月06日 ビジネス

帰山です

改正著作権法が、2021年1月1日より施行されます。
インターネット上の海賊版対策の強化、を主旨とした改正になります。

「映画泥棒」の映像でおなじみですが、違法と知りながらダウンロードする行為。
これは音楽と映像については既に適用されていましたが、今後は書籍、マンガ、ソフトウェアのプログラムなど全ての著作物に広がります。
ですが、マンガの数コマ、極めて画質の荒い画像などの「軽微なもの」。
また二次創作物やパロディー作品などは違法化の対象外となります。

加えて写り込みについては、今まではグレーゾーンだったものにある程度の線引きがなされています。
写真や動画の中に、ポスターなどの著作物が写り込んでしまった場合、今までは著作権侵害にあたる可能性がありました。
今後は、写り込んだ著作物が、写真や動画から切り離し困難な場合、かつ、軽微な映り込みの場合は、侵害行為に当たらないことになります。

ただ「軽微なもの」の細かい判断は個別の事案に応じて判断されるもの、ということですので、あやしいものに関してはこれまで通り、出来る限りなくしていく努力をしたほうがいいでしょう。

無意識のうちに違法行為をしていた、ということにならないように、気を付けていきたいと思います。

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